会社を設立する際には定款を作成しなければなりません。
その作成に取り掛かるには、以下のことを発起人が決めておく必要があります。
発起人
「発起人」とは、「事業資金を出すから会社を作ろう」と言いだした人(たち)のことです。
この人(たち)は、事業資金を出す代わりに会社の株式を取得することになりますので、
「設立時の株主」ということになります。
商号
「商号」というのは、今から作ろうとしている会社の名称のことです。
【例】株式会社〇〇商事 株式会社〇〇運輸
本店所在地
「本店所在地」とは、設立する会社の拠点となる所在地のことです。
事業目的
「事業目的」とは、設立した会社がやろうとしている事業の内容です。この「事業目的」は定款に必ず記載するものですが、定款に記載された事業目的以外の事業をやることは許されません。
【例】食品の製造及び販売 コンサルタント事業
資本金
「資本金」とは、発起人が会社運営のために用意した出資金額の合計金額のこと。
機関
「機関」とは、取締役・監査役などの役員や株主総会、取締役会、委員会などのこと。どの機関を設置するのかを決める必要があるのですが、「株主総会」と「取締役」という機関は必ず設置しなければなりません。
事業年度
「事業年度」とは、決算日翌日から次の決算日までの期間のこと。
株式数(発行可能株式総数)
発起人は、出資した金額に相当する株式を引き受けることが出来ます。1株の金額を5万円に設定した場合、100万円を出資した発起人は20株引受けすることになります。「発行可能株式総数」とは、定款を変更することなしに発行することが出来る株式数の上限値のことです。