Q:商号を決める場合の注意点とは?

商号はイメージが大事です。

会社の名称、それが商号です。商号を見ただけでどんな会社なのかわかることもあります。
商号はイメージが大事です。事業内容を表現できるような商号、地域や代表者の顔がイメージできる商号など、その称号を見たり聞いたりした人の印象に残る商号を考えましょう。

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商号にはいくつかルールがあります。

1.商号中に「株式会社」または「合同会社」などと「〇〇会社」と入れる。

当たり前のようですが株式会社の場合は必ず「株式会社」と入れなければなりません。
入れる位置は、前、後のどちらでも構いません。

2.商号に、ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、アラビア数字、符号以外は使えない

商号にはひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、アラビア数字、符号以外は使うことができません。

3.使える符号は6種類だけ

「&」アンパサンド、「‘」アポストロフィー、「,」コンマ、「‐」ハイフン、「・」中点、「.」ピリオドの6種類を商号中の区切りにのみ使えます。先頭、末尾には使うことは出来ません。ただし「.」だけは末尾使用が認められています。

4.定款に英語表記の商号を記載できる

英字だけの商号は認められてません。定款で「第1条 当会社は、佐竹株式会社と称し、英文では、satake corporationと表示する」 とするのは認められています。名刺や会社の封筒に印刷するのは構いません。 

5.商号に「~支社」「~支店」「~支部」は使えない

商号には「~支社」「~支店」「~支部」は使えません。
ただし、「代理店」、「特約店」は可能です。

6.有名会社の商号は使えない

「トヨタ」、「ソニー」、「セブンズアイホールディングス」など有名会社の商号は使えません。 不正競争防止法によって損害賠償請求の対象にもなります。

7.商号に「~銀行」「~信託」「~病院」は使えない

バンクは例外的に認められています。例 「株式会社〇〇バンク」など

8.公序良俗に反する商号は使えない

例 「殺人請負会社」「売春提供会社」など

類似商号等について

類似商号規制は緩和されました。
以前は会社の商号を決定する際は似たような商号が他の会社で使われていないかを探すという作業が必要でしたが、新会社法ではこのような規制が撤廃され、同じ住所で全く同じ称号を使うのでなければ大丈夫になりました。

自分の会社の近くで同名の会社が出現することもありえます。
商号を守る方法としては商標登録をすることも一つの選択肢です。

 

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