Q:本店所在地を決める時の注意点とは?

事業計画を見通して決める。

本店所在地をどこにするかは、所在地の立地条件、賃貸であれば賃料、周囲の環境などを考慮して決定しましょう。

例えば、居酒屋を経営するする会社を設立する場合などは、風俗営業許可申請を行わなければならず、本店=居酒屋などの場合は風俗営業地域内に本店がないと許可を受けることができません。

また、保護対象施設(学校、保育所等)から100メートル以内の区域では風俗営業はできないなどの法令等の規制もあります。単に「安い、便利」だけで選ぶのは考えものです。今後の事業計画を見通したうえで決めるようにしましょう。

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本店所在地の定款の記載方法について

本店所在地の定款へ記載方法は2つあります。

一つは、「山形県山形市」 などの最小行政区画のみを記載する方法です。
もう一つは、「山形県山形市香澄町〇丁目〇番」と番地まで記載する方法です。

どちらを選んでも構いませんが、今後、本店を同じ行政区域内で移転する可能性がある場合は、最小行政区の表記がよいでしょう。定款を変更する必要がないからです。

もし、「山形県山形市香澄町〇丁目〇番山形ビル5階〇号」と定款に記載した場合、ビルの名称が「山形ビル」から「天童ビル」に変更になったり、ビルの5階から6階に移動しただけで、定款の変更が必要になります。

なお、本店移転のには登録免許税が発生し、法務局の同一管轄内であれば3万円管轄外への移転は旧所在地に3万円、新所在地に3万円計6万円がかかります。

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