株式会社は決算等について広告が義務付けられている。
株式会社は、「決算」「合併」「会社分割」「組織変更」「解散」「資本金の減少」「基準日」などの事由が生じた場合広告をしなければなりません。
もし公告をしなかった場合、代表者等の役員は過料の対象となります。
公告の方法
1.官報に掲載する
最も一般的な方法であり他に比べて費用が掛かりません。(1行2854円決算公告で6万円くらいから、組織変更や基準日で4万円前後)。
2.時事に関する事項を掲載する日刊新聞に掲載する
費用(掲載料金が高い)や手続きの問題もあり、中小企業ではあまり利用されていない。
3.電子公告をする
煩雑で費用もかかる。大企業向き。
定款で「公告は電子公告とする」としても、「合併」「会社分割」「資本金の減少」等は債権者保護のために、必ず官報で公告しなければならない。
以上の理由から、小規模企業の場合などは官報で公告をすればよいでしょう。