電子定款とは?

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電子定款とは?その活用メリット

従来、定款は紙で作成し、公証人役場で認証してもらうという方法でした。
しかし、時代の流れにより、CD-Rなどの電子媒体での認証も受けられるようになりました。これを「電子定款」と言います。
電子定款は電子媒体を活用した定款なので、印紙税法で非課税となります。
これを活用することで、紙媒体の定款で必要だった収入印紙代が不要となり、
会社設立費用が4万円安くなります。

 

電子定款は自分ですることができるのか

電子定款の作成・認証を、ご自分ですることも可能と言えば可能ではありますが、
システムの導入や電子証明書の発行などで約6~10万円程の費用がかかってしまうため、 一般の起業されるみなさまが、電子定款を導入するのは得策ではありません。
なので、当事務所もそうですが電子定款の作成・認証を何度もこなすような、法人設立を専門とされている業者に依頼してこそ、電子定款の活用メリットがあるといえるでしょう。

 

当事務所への報酬額・ご自身で会社設立する場合との比較

当事務所への報酬額 ご自身で行われる場合との比較(紙媒体の定款の場合)
15,000円 4万円の印紙税が不要となり、ご自身で会社設立を
やるよりも
25,000円お安くなります。

 

ご依頼・手続きの流れ(電子定款の作成・認証)

1.まずは、お客様が作成された紙媒体の定款をご準備の上、当事務所までご連絡ください。その紙媒体の定款を、当事務所にFAX、E-mailに添付、または持参するなどによって、送っていただきます。
00225142.その後、公証役場に定款をFAXなどで送り、定款を認証するのに問題はないか、
公証人と内容確認・認証日の決定など打ち合わせを行います。
※この打ち合わせは、自身でやっていただいても構いません。
その場合は打ち合わせ終了のご一報を当事務所にいれていただくようお願いします。
00225143.定款の内容確認・認証日の決定等、公証役場との打ち合わせが終わりましたら、
当事務所で電子定款の作成を行い、オンライン申請システムで電子定款を公証役場に
送信します。
※当事務所が行う、電子定款作成・認証代行サポートは以上となります。
もちろん、その後のアフターフォローとして、定款認証や設立の相談にものりますので
ご安心ください。
00225144.電子定款をオンライン申請システムで送信したら、公証人に指定された認証日に
公証役場に行き、電子定款の認証を受ければ定款の認証は終了となります。

 

行政書士・司法書士など各士業の先生からもご依頼承っております

起業して会社を設立される方はもちろんですが、その他設立に携わる行政書士や司法書士の先生などからも電子定款作成・認証代行をお引き受けしますので、お気軽にお問い合わせください。

 

お気軽にお問い合わせください。 TEL 023-666-6338 受付時間 9:00~19:00(土・日・祝日も対応します!)

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